日本信用情報機構(旧)株式会社シーシービー(CCB)とは?

信用情報機関について

 全国銀行協会           全国信用情報センター

 株式会社シー・アイ・シー(CIC)      株式会社シーシービー(CCB)

 JIC日本情報センター           テラネット

 日本クレジットカード協会             全国信販協会

株式会社シーシービー(CCB)とは何かと言うと?

外資系のキャッシング会社等は、日本の信用情報機関を利用できなかったため、自ら信用情報機関を 1983年に株式会社セントラル・コミュニケーション・ビューローとして設立し、その後クレジット信販・金融機関・消費者金融・リース、ローン会社などがそれぞれ出資し加盟し2000年にCCBに社名を変更をしたものです。

しかし信用情報機関が増え、2008年8月テラネットと戦略的業務提携の合意を発表し、翌年2009年4月にテラネットが全国信用情報センター連合会(全情連)から事業譲渡を受け日本信用情報機構となり、2010年にはJICC(全国信用情報機構)と合併しました。

JICC(全国信用情報機構)とはクレジット信販・金融機関・消費者金融・リース、ローン会社などが融資や取引の際に与信審査を行うための個人情報を取り扱う機関であり、厳しい条件をクリアし加盟した会社に登録されている個人情報の登録・管理・開示を行っています。

まず、どういった手順でJICC(全国信用情報機構)に個人情報が登録されるのか・・・
それはクレジット信販・金融機関・消費者金融・リース、ローン会社に申込み、契約が成立された時に登録されます。

登録される基本の個人情報は氏名・生年月日・性別・住所・免許証番号・電話番号・婚姻による氏名変更・勤務先名称・勤務先電話番号・契約締結日・最終借入日・最終入金日・最終借入残高・次回支払日です。

次にどういうふうに扱われているのかというと、融資や取引の申し込みをすると申込みの際に個人情報に関する同意書にサインを求められます。
この書類には細かい字でたくさん書かれており、本来は読み上げて詳しく説明しなければならない義務があるのですが、大体の場合が「個人情報を外部機関に開示し、照会致します。」と説明されます。

この外部機関というのがJICC(全国信用情報機構)でよく書類を見ると書いてあります。
※会社によっては他の信用情報機関を使っている場合もあります。

申込みや契約締結の際に氏名・生年月日・性別・住所で登録されている情報を検索し照会します。
ここで一番大変なのが同性同名で生年月日・性別も同一の場合です。
免許証番号やその他の登録されている情報と申込みや契約締結の際の情報が合致しているか、婚姻による氏名の変更がないか聞き取りを行ったりして慎重に別人の情報でないか確認します。
また、この申込みや契約締結の際に登録されている個人情報に変更や誤りがあると加盟している会社が任意で情報を変更し更新されます。

では何故、信用情報機関に個人情報を登録・照会するのかというと信用情報機関には基本の情報だけでなく延滞情報が記載されているため融資や取引の与信審査の際に活用されているわけです。
この延滞情報とは次回支払日から判断することも可能ですが、61日から3ヶ月以上の延滞(会社によって異なる場合があります。)の場合は延滞している会社から特別なコードが入力され、ひと目見てわかるようになっています。

昔から言われているブラックリストとはこの特別なコードを入力されたことを言います。
延滞情報の他にも61日から3ヶ月以上の延滞(会社によって異なる場合があります。)が解消された場合や貸金業者(消費者金融など)が行った法的手続の債務整理や自己破産・民事再生も特別なコードが入力されます。

また、登録されている個人情報の本人からのコメント情報として免許証などの本人確認書類等の紛失・盗難の事実や貸付自粛・貸付禁止依頼やそのコメントの記載日付とともに入力されます。
貸付自粛・貸付禁止依頼とは登録されている個人情報の本人の他に、その妻や家族が依頼をすることもできます。(もちろん、本人の承諾確認されます。)

この貸付自粛・貸付禁止依頼にも特別なコードがあり、延滞情報などと同様にひと目みてわかるようになっています。
登録されている特別なコードは延滞の場合契約終了から5年で削除され、債務整理の場合は特別なコードの登録日から5年間、自己破産・民事再生の場合は開始決定から10年以内で削除されます。

信用情報機関で登録されている個人情報は加盟している会社だけでなく、登録されている個人情報の本人も開示請求することが可能です。また、契約や取引が終了し一定期間が経過するなど、条件が満たされている場合は登録されている個人情報の抹消も要求することができます。
(信用情報機関によって異なる場合もあります。)

また信用情報機関で登録されている個人情報の本人以外にも、法廷代理人(親権者※本人未成年の場合・後見人)や相続人(本人死亡の場合)・任意代理人などにも開示請求をすることができます。
その際には信用情報機関が掲示する条件(本人へ承諾の確認がとれない場合の証明など)を満たす必要があります。

現在に至っては、クレジット信販・金融機関・消費者金融・リース、ローン会社だけでなく携帯電話などの商品分割購入やアパート・マンションなどの賃貸契約の際など様々なところでこの信用情報が活用されています。