借り入れをしている場合の相続対策と、相続放棄の手順を解説

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カードローンやフリーローンを利用している場合の借金というのは、原則として本人のみの契約となっているために、子どもや配偶者が返済をする義務は無いとされています。

一部のローン商品については2世代ローンなどもあり、住宅ローンなどの場合は子どもにまで返済が求められるというケースもありますが、無担保タイプのローン商品の場合は本人以外に返済する必要がないということを覚えておいてください。

しかし、借り入れをしている状態で本人が亡くなってしまった場合は少し話が異なります。

親や配偶者などが無くなると遺された財産を相続するということになりますが、財産というのは資産だけではなく負債も含まれることになります。

そのため、借り入れをしている状態で亡くなってしまった場合は、返済が残っている債務も合わせて相続してしまいます

こちらでは、故人が借り入れをしていた場合の相続対策はどのようにすれば良いのかということについて詳しく紹介していきます。

相続をすると負債も引き継がれる

家族が無くなって遺産を相続したというような話を聞くと、住居や現金、有価証券などの資産を相続したというように聞こえますが、負債についても相続されることになります。

経営者や個人事業主の場合は、個人の財産だけではなく経営者としての財産まで相続することになりますので、例えば会社名義で借金などをしていた場合には、その負債も合わせて相続することになります。

そして故人が亡くなった場合には、遺された人が全ての財産を相続しなければいけないというように勘違いしている人も多いですが、相続するかどうかということについては遺された人の意思によって決定することが出来ます。

あまりにも負債が多すぎて相続したくないというような場合には、相続放棄の手続きをすることによって資産も負債も相続しないという選択をすることが可能です。

これは単純な足し算と引き算による計算となっていますので、資産と負債を比べた場合に負債のほうが多くなる場合は相続をしないというように選択をすれば良いでしょう。

厄介なのが持ち家や不動産を所有しているケースとなっていて、その場合は土地や建物の評価額を算出しなければいけませんので、その点については注意するようにしてください。

借り入れをすることで相続が楽になることは無い

ブログや広告などを見ていると、稀に借り入れをすることによって相続税が少なくなるというような話を見かけることがありますが、これは大きな間違いです。

借入をするということは負債を増やすという行為となっていますので、一見すると資産が目減りするために相続税として納める金額が減少するように見えるかもしれませんが、借入をすることによって、現金が増えることになります。

簡単に説明するのなら、100万円の借り入れをすると、借入金として負債が100万円分増えますが、その代わりに現金という資産が100万円分増えるということになりますので、差し引きゼロということです。

そして、借り入れをしている時点で利息が発生することになるために、その文に関しては純粋にマイナスということになってしまうために、借り入れをすることによって相続が楽になるというようなことはありません

今回は純粋に現金の借り入れをした場合について紹介しましたが、これが現金の借り入れをしてマンションや住宅などを購入したとなると少し話が異なります。

最近では相続対策として投資用マンションや物件の購入を斡旋するというような話を耳にする機会も増えていますが、このケースに関しては確かに相続対策として効果があります。

ただし、条件付きとなっていて、上手く運用が出来ていれば相続対策として効果が高いですが、購入した物件を借りてもらえないというような状態になると相続対策としては効果があったということになりますが、相続税として納める金額以上のマイナスが発生します。

そうなると、結果的に大きなマイナスを抱えてしまったのと同じことになりますので、安易に相続対策として投資用マンションや物件を購入するということは控えておいたほうが良いでしょう。

負債を相続したくない場合はどうすれば良いのか?

こちらでは遺産に負債が多いために、相続をしたくない場合はどうすれば良いのかということについて詳しく紹介していきます。

相続をしたくない場合は相続放棄の手続きをすればいいということを上記で紹介しましたが、こちらでは相続放棄のやり方について紹介します。

相続放棄の手続きについては弁護士や司法書士に一任するというのが、最も手っ取り早くて正確な方法となります。

しかし、手続きの内容を知っていれば遺族だけでも手続きをすることが出来ますので、余計な費用を払いたくないという方の場合は自分たちで手続きをする方法もオススメです。

まずは相続放棄の手続きの流れについて紹介していきますが、相続放棄では下記の4つのステップによって構成されていることが挙げられます。

  1. 相続放棄の申述書および添付書類を家庭裁判所に提出する
  2. 裁判所から照会に回答される
  3. 相続放棄が受理される
  4. 相続放棄受理証明書が交付される

これらのステップが行われることによって相続を放棄することが出来るようになります。

それぞれの手続きについてもう少し詳しく紹介していくと、まずは相続放棄の申述書については、書類を提出する裁判所が発行している書式に沿って作成します。

添付書類については、下記の5点が必要です。

  • 故人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 故人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄の届け出をする人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 家庭裁判所から指定された金額の郵便切手(およそ1,000円程度)

これらの書類を合わせて提出することによってステップの1段階が完了します。

そうすると、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきますが、これは相続放棄の手続きを開始しましたという通知の書類となります。

その中には遺族が故人や財産の情報について記載する欄がありますので、それらを全て正直に回答して裁判所に返送します。

そうすると相続放棄が受理されることになりますので、手続きは完了します。

このように相続放棄の手続きについては早ければ数日ほどで完了することになり、実働時間については数時間程度となっています。

弁護士や司法書士に依頼すると安い料金でも1人あたり3万円程度の費用が発生することになりますので、その費用がもったいないという方は自分で手続きをすると良いでしょう。

ただし、書式を間違っていると余計な時間が掛かってしまうこともありますので、その点については注意してください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

借り入れをすることによって相続対策になるというような話を耳にすることも多いですが、結果的には借り入れをすることと相続に関しては話が繋がっていないということが分かってもらえたと思います。

借金やローンの話というのは、配偶者や子どもなどに聞かせられないと思っている人が多いために、本人が亡くなってから借り入れをしていたことを知るというようなことも多いです。

そのため、借り入れがあることを知らないままに相続をしてしまったというようなケースもありますが、そのような場合には相続をした後から相続放棄の手続きをすることも可能になっていますので、気になる方は裁判所などに問い合わせをしてみると良いでしょう。