総量規制で専業主婦が銀行カードローンしか利用できない理由

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総量規制が始まって、貸金業者は貸し出しが制限されるようになりました。

総量規制とは多重債務者の増加が、社会問題にまで発展して、政府が多重債務者の防止の為に貸金業法を改正して行われるようになりました。

総量規制は個人が借り入れをする時は、年収の3分の1までしか借りることができないようにして、1社当たり50万円を超える場合、または他社とも合計が100万円を超える貸し付けになる場合は、収入証明書を提出させるよう貸金業者に義務づけています。

そして収入の無い人には貸し出しを禁止しています。
だから収入の無い専業主婦は、貸金業者からは借りられないということです。
しかし総量規制には例外規定として、配偶者の場合は、主人である夫の年収と自身の年収の合計の3分の1までを借りられるようにしています。

それで専業主婦は収入がゼロですが、夫の年収を足す形で夫の年収の3分の1まで借りることが可能になりました。ただこの場合、条件があって夫の同意が必要になってきます。

それで貸金業者は、専業主婦の場合は申込時に夫の同意書の提出を求めています。しかしこの夫の同意書を提出できる専業主婦があまりにも居ないため、システム的な負担を考えて、専業主婦への貸し出しを止めてしまいました。

だから専業主婦は夫の同意を得られても貸金業者からは借りることはできません。

しかし銀行カードローンは総量規制の対象外でして、専業主婦への貸し出しも認めています。
銀行は法律は銀行法で、貸金業法は全く関係ないです。

だから専業主婦は、夫の同意書が無くても銀行から借りることが出来ます。

しかし銀行カードローンにも審査があって、審査に通らないと借りることができません。
そして審査に通っても最低貸付額しか借りられません。

銀行によっては、夫の同意書を求める場合があって、すべての銀行が夫に内緒で利用出来るとは限らないです。
しかし総量規制対象外で専業主婦が借りられるのは、銀行カードローンしかないですから、銀行カードローンしか利用出来ないということです。