【キャッシングの借金】自己破産できない理由はいったいなに!?

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「……残念ですが、あなたは自己破産できません」

――『自己破産』は誰でも行える権利がある、と勘違いしてはおりませんか?

※ 自己破産とは?
破産手続き・免責手続きを経て、現在の財産(最低限度の生活を行うための財産を除く)と借金を帳消しし、借金返済の過不足分を帳消しにする債務整理。

昨今、なかばわざと多額の借金をこさえて、「自己破産すればいいや」と考えている方が増えています。

そしていざ、『自己破産』しようと弁護士を訪ねてみて、ようやく気付くのが――誰でも簡単に『自己破産』できるというわけではないということ。

そこで此度は、『自己破産ができない理由』をご解説します。

≪自己破産できない理由はコレ!≫

裁判所が判断する自己破産の許可/不許可については、実は〔破産法 第二百五十二条〕ですでに規定されています。

以下の規定に引っかかる場合は、基本的に自己破産はできません。

【免責許可の決定の要件等】

① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

――お金を貸してくれた人たちに迷惑をかけるつもりで、高価なモノを数千円で売ったり、所有物を破壊したりしたらダメだよということ。

例:「借金ができたのは、お金を貸してくれた奴等のせいだ。そうだ、あいつらを困らせるために、財産を限りなく少なくして、あいつらへの分配を下げさせよう」などという行為 など

② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

――もう返済できる能力がなくなった状態で、さらに借金をしてはダメだよということ。

例:「どうせもう自己破産するんだから」と考え、お金借りて宴会をしたり、ギャンブルしたりする行為 など

③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

――自己破産は借金を抱えた人の財産をすべてお金として換算し、それをお金を貸してくれた人たちに『(借金額に応じて)平等に』分配して、残った借金を帳消しにする行為です。
消費者金融と銀行など、2社以上から借金をしていた場合、財産をそれぞれの債権者に『平等に』返済しなければならないのに、A社にはいっぱい、B社にはこれだけ返すなど、平等を欠いてはダメだよということ。

例:A社/B社にそれぞれ200万ずつ借金があるけれど、A社は好きだから100万円分返済し、B社は嫌いだから1万円だけ返済しようという行為 など

④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

――ギャンブルや意図的な浪費で、財産を使い果たしたうえ、借金を本来の目的(生活費など)に利用せず浪費したらダメだよということ。

例:お金がないなら家具を売ろう……次は車を……家を……、それなら「次は借金だ!」と不用意にお金を散財することでできた借金行為 など

⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

――借金の原因を自覚していながら、証券会社を騙し、株を借りてはダメだよということ。

例:「安定した収入があるし貯金だってある」などとウソを吐き、証券会社から株を取得する行為 など

⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

――財産を隠し持っていたり、お金を貸してくれた相手に迷惑をかけたりしたらダメだよということ。

例:破産手続きの際、自分の車や家の所有権を家族や友人、親戚、恋人に委譲し、あとからそれら所有権を受け取る行為 など

⑦ 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

――自己破産によって財産は、債権者たちに平等分配返済されます。
そこに関係ない人を債権者にしたり、実際の債権者を外したりしたらダメだよということ。

例:債権者のなかに友人や家族、恋人を追加し、平等分配の一部財産を確保する行為 など

⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

――正直に言わなきゃダメだよということ。

例:ギャンブルによりこさえた借金を、生活費の借金だと偽る行為 など

⑨ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

――破産管財人・保全管理人・破産管財人代理・保全管理人代理の職務を妨害しちゃダメだよということ。

例:破産手続きにおけるそれぞれの職務を妨害する行為 など

⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

――自己破産・個人再生を一度行ってから七年の間は、再び自己破産はできないよということ。

例:昨年自己破産した人が翌年また自己破産する行為 など

⑪ 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

第四十条  次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一  破産者
二  破産者の代理人
三  破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四  前号に掲げる者に準ずる者
五  破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)

第二百五十条  裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。

2  破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。

――とにもかくにも破産手続き関係で『破産の経緯の説明/新たな財産の開示など』それらを求められたとき、正直に話さなきゃダメだよということ。

例:破産の経緯を教えてくださいと言われ、「嫌です」と言ったり、「財布に羽が生えて飛んで行ってしまいました」と嘘を吐いたりする行為 など

≪まとめ≫

――以上が自己破産が許可されない場合の理由になります。

上記のような行為の一部(財産の隠蔽など)は『犯罪行為』して罰せられますから、注意してください。