借入の連帯保証を相続するとどうなるのか?注意点を解説

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相続というのは、亡くなった人の財産を全て受け継ぐことを指しています。

そのため、資産だけではなく負債もまとめて受け継ぐことになりますので、現金や土地・有価証券と合わせてローンや借金なども含まれているのが特徴的です。

今回は、亡くなった人(被相続人)が連帯保証をしていた場合はどうなるのかということについて詳しく紹介していきます。

結論から言うと、基本的には被相続人が請け負っていた連帯保証は相続人に引き継がれることになります。

しかし、全ての保証を受け継ぐということではなく、受け継ぐことの出来ない保証もありますので、こちらでは相続の仕組みや連帯保証について細かく紹介していきます。

相続とは被相続人の全ての財産を受け継ぐこと

冒頭でも紹介したように、相続というのは被相続人の全てを受け継ぐ行為だということを覚えておいてください。

しかし、被相続人というのは原則として1人ですが相続人というのは複数人に分かれているケースが多いです。

例えば自分から見て父親が亡くなった場合、自分と母親、兄の3人が遺されていたとすると、想定相続分は母が50%、自分と兄は25%ずつというように分割して相続することになります。

そうすると、父親が連帯保証人だった場合の連帯債務も想定相続分に則って分割されることになりますので、1,000万円の連帯保証だった場合は、母が500万円、兄と自分が250万円ずつの連帯債務を負うということです。

そして、兄が相続放棄をした場合は母と自分で500万円ずつの連帯債務を請け負うということになりますので、相続というのは資産や負債だけではなく連帯債務についても受け継ぐことになるということを忘れないでください。

ちなみに、相続した債務に関しては、遺産分割協議書を作成することによって特定の相続人に集中させることも出来ます。

遺産分割協議書を作成する際に注意しなければならないのは、遺産分割協議書というのはあくまでも私的な約束事となりますので、法的な効力は一切ありません。

そのため、債務を集中させた人が金融機関や連帯保証をした人に対して債務の支払いを滞らせてしまうと、債務が集中した人以外の相続人にも支払い義務が発生するということになります。

連帯保証を相続したくないという場合には、相続放棄をするしか無いということになりますが、相続した遺産の規模によって、個人間で和解をするということも出来る可能性がありますので、永遠に保証をしなければならないということもありません。

このように、相続というのは単純にプラスのことだけを受け継ぐのではなく、マイナスのことも受け継がなければならなくなりますので、その点に関しては十分に注意するようにしてください。

被相続人が連帯保証人なのか調べる方法

相続をする際に、被相続人が連帯保証人なのかということを確定させる方法というものはありません。

しかし、金銭が絡む保証をしている場合には、基本的に金銭消費貸借契約を交わすことになりますので、必ず契約書というものを作成します。

契約書がない場合は口約束と同じようなものとなりますので、被相続人が亡くなってしまったら判断することが出来なくなります。

注意するポイントとしては、契約書というのは基本的に甲乙の2通作成することになります。

簡単に言えば連帯保証をする側とされる側ということになりますが、連帯保証を請け負う側が契約書を無くしてしまっている場合は、被相続人が連帯保証人なのかどうかということを調べる方法はありません。

この場合は連帯保証の請求を待つしか方法が無いということになりますので、その点については注意するようにしてください。

相続の手続きをする際には、受け継ぐ財産がプラスなのかマイナスなのかを判断してから相続をすることが出来る手続きがあります。

これを限定承認と言いますが、債務が資産を超過している場合は相続を放棄すれば連帯債務も受け継ぐ必要がなくなります。

ただし、相続の期限については被相続人が亡くなってから3ヶ月間となっていて、その期間が過ぎてしまうと自動的に相続をしたということになります

しかし、被相続人が連帯保証人となっているということを周りの人に告知していれば問題ありませんが、日本の場合は連帯保証をしている事実を隠したがる人のほうが圧倒的に多いです。

そのため、相続の手続きが完了してから連帯債務の請求をされてしまったというような話を耳にする機会は非常に多くなっています

このような場合は、自分たちだけで判断をするのではなく、弁護士に相談をすることをオススメします。

基本的には期限が過ぎた後に相続放棄をする手続きをする場合は、裁判所に判断を委ねることになりますので、個人ではなく弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼をすることが大切です。

自分たちだけで判断をして手続きをしてしまうと、相続放棄をすることが出来たのにも関わらず手続きの不備で相続放棄をすることが出来なくなる恐れもありますので、その点については注意が必要です。

相続によって全ての連帯保証を受け継ぐということではない

世の中には様々な保証があり、相続によって受け継ぐのはその中でも主に金銭的な保証に限られているのが特徴的です。

一般的に生活をしていて発生する保証契約というのは、主に下記の4点に絞られることが特徴的です。

  • 金融機関や友人、知人からの借入による連帯保証
  • 不動産などの賃貸借契約による連帯保証
  • 企業に入社する際に求められる身元保証人
  • 一定の継続的取引関係から生じる根保証

大まかに分けるとこれらの保証契約があります。

この中でも相続によって引き継がれるのは、金融機関や友人からの借り入れによる連帯保証と、不動産などの賃貸借契約による連帯保証となっていて、身元保証人や根保証契約に関しては相続の対象外となっています。

それでは、これらの契約についてもう少し詳しく紹介していきます。

まずは最も多いとされている借り入れによる連帯保証についてですが、こちらは上記でも紹介したように、相続した際のパーセンテージによって分割されることになり、それぞれの相続人が連帯保証を受け継ぐという形式になります。

連帯保証の責任に関しては被相続人が請け負っていた契約と同じ形式になりますので、被相続人の知人や友人が借金の返済をすることが出来なかった場合に、相続人に支払いの請求が来ることになります。

次に不動産の賃貸借契約による連帯保証についても同じような仕組みになっていて、借り主が家賃や不動産の修理費などを滞納すると連帯保証人が借り主に代わって支払いをしなければいけません

最近では高齢者の孤独死なども問題になっていますので、もしも被相続人が連帯保証をしている人が孤独死などによって不動産に対して損害を与えてしまった場合には大きな出費に繋がることもありますので、その点については注意しなければいけません。

まとめ

いかがだったでしょうか?

自分の責任の中で借入の連帯保証を受けるというのなら何の問題もありませんが、自分や親が亡くなったことによって相続をするとなると話は変わります。

最近では終活と呼ばれる亡くなった後のことを考えて行動をするという人の割合も多くなっていますが、金銭が絡むことによって遺族がギクシャクするというのは頻繁に見掛ける光景となっています。

そのため、ある程度の年齢に達したら遺言やエンディングノートなどを作成しておいたほうが良いでしょう。