国民年金未払いで、払わないと年金貰えない?払えない時の対処法などを調査!

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年金は老後の生活を支える大切なお金ですよね。

そんな年金を受け取るためには保険料を支払う必要があります。

しかし年金保険料を支払っていない人もいるんですよね。

今回は国民年金未払いで払わないと年金は貰えないのか?

年金未払いだとどうなるのか?そして払いたいけど払え無いときの対処法などをご紹介します。

年金保険料は払わなくてもいいの?

年金保険料は払わなくてもいいものなのでしょうか?そんなことはないと思いますが、詳しくご紹介します。

公的年金の保険料は支払う義務があります!

年金は国が用意する公的年金と、公的年金の上乗せとして自分や会用意用意する私的年金の2種類があります。

私的年金はあくまで上乗せですし、加入は任意のため、必ずしも保険料を支払う必要がありません。

しかし公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入対象となる国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入対象となる厚生年金があり、どちらの保険料も滞りなく支払う義務があります。

国民年金保険料の未納率は30%以上も!

厚生年金は年収によって支払う保険料と老後に受け取る年金額が変わります。

会社員や公務員は年金保険料が給与から天引きされるため、基本的には未納になる事はありません。

一方、国民年金の保険料は定額制で、老後に受け取る年金額は保険料を支払った月数で決まります。

自営業者や学生、無職の方などは、毎月自分で年金保険料を支払う必要があり、支払い忘れやあえて支払わないという問題も起こりえます。

厚生労働省の発表によると、2018年と少し古い情報ですが、国民年金保険料の納付率は68.1%(免除・猶予を除くと40.7%)なので、未納率は約32%ということがわかります。

未納の理由としてもっとも多いのは「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」というものです。

特に自営業者や無職の方は収入が不安定になりやすく、支払いが難しくなり滞納が続いてしまうことがあるようですね。

将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上支払っている必要があります。

未納期間は年金額の計算期間の対象外となるため、できるだけ未納にならないように注意する必要があります。

毎年の誕生月に日本年金機構から郵送される「ねんきん定期便」を見ると、一目で年金保険料の支払い記録を確認出来ますので、未納防止にも繋がるでしょう。

年金保険料を支払わないとどうなるの?

年金保険料は義務と言うことですが、支払わないとなにか罰則などはあるのでしょうか?

気になる所ですよね、詳しくご紹介します。

年金保険料の未納が続くと財産を差し押さえられることもある

年金保険料を払わないとどうなるでしょうか?

年金の未納が続いた場合、まず封書やハガキで保険料支払いの案内が届きます。

次に特別催促状という支払いを促す封書が届きます。

それでも無視をしているといずれ最終催告状が届き、期日までに支払わない場合は延滞金が発生することになります。

この特別催促状ですが、封筒で届きますが、危険度は信号と同じで青はまだ余裕があり、黄色が要注意、赤(ピンク)は危険という意味になります。

封筒が後の時は未納状況の説明程度の内容ですが、赤色の封筒だと財産差し押さえの準備に貼ることを説明するなど、強い警告に変わります。

未納が続くと催促状が届き、年金機構の職員が未納者の銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査した上で、それらを差し押さえすることがあります。

それでも未納が続くと、国が強制的に保険料を徴収することができるようになります。

老後に受け取る老齢基礎年金は、年金保険料を支払った月数によって金額が決まるので、未納期間が長くなるほど将来の年金額が減ってしまいます。

また、年金受給の対象となる方が無くなった場合に遺族が受け取る遺族年金や、障害を持った場合に受け取る障害年金も、保険料の滞納があると受け取れなくなることもあります。

遺族年金や障害年金は、もしものときに受け取るお金です。

そんなときに年金を受け取れなくて困らないように、保険料の未納には充分気をつけましょう。

年金と貯蓄はどちらが賢い選択なのか?

年金保険料の値上げや将来の年金額の減少、年金を受け取り始める年齢が遅くなっていることから、年金保険料を支払うよりも老後の為に貯蓄をした方が良いと考える方もいるかもしれません。

将来の生活資金として考えると同じような気もしますが、年金保険料の支払いは義務と言うところが、貯蓄とは違いますよね。

国民年金保険料は毎年見直しされていて、2019年度は年19万6920円です。

それに対して、老後に受け取る老齢基礎年金額は年78万100円です。

単純計算ですが、保険料は40年間の総額で約788万円支払い、年金を65歳から男性の平均寿命である81歳まで16年間受け取ると考えると、総額で約1248万円受け取る事になります。

女性の平均寿命である87歳まで22年間受け取ると、総額や約1716万円で、支払う保険料の2倍以上受け取る事が出来る計算になりますよ。

また、保険料を滞納してしまうと財産の差押えなど生活に支障をきたす可能性もあります。

年金保険料を支払うことは、老齢年金だけで無く、遺族年金や障害年金を受け取るための保険の意味もあります。

遺族年金や障害年金は今後生活をしていく中で、受給する可能性があるものです。

いざというときに、これらの年金を受給できるように、できるだけきちんと支払っておくことをオススメします。

年金をきちんと支払って上で、貯蓄するというのが一番良いですけどね。

万が一年金保険料が払え無い場合はどうしたらいい?

年金保険料を支払うのは義務と言うことはわかりましたが、払いたくても払え無いという場合もあるかもしれません。

そんなときはどうすれば良いのでしょうか?

ここでは万が一払え無い時の免除や猶予申請などのやり方などをご紹介します。

年金保険料の支払いは口座引き落としにしよう

国民遠近の支払い方法はいくつかありますが、日本年金機構が推奨しているのは口座振替です。

また、クレジットカード支払いも可能なので、口座またはクレジットカードを登録して毎月強制的に自動引き落としにすることで、保険料の払い忘れを防止できますよ。

その他、日本年金機構から郵送される「納付書(国民年金保険料納付案内書)」を使って金融機関やコンビニで支払う事も出来ますが、毎月支払いに行く必要もあり、面倒くさいですし、忘れてしまう可能性もあるので注意が必要ですね。

保険料の免除や猶予を受ける条件

年金保険料を支払いたくても、収入が少なかったり安定していなかったりなどの事情が有る場合は、年金保険料の支払いを免除または猶予してもらえる事があります。

どんな場合なのかご紹介しましょう。

保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下である場合、または失業した場合に申請出来るものです。

本人が申請書を提出し承認された場合、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類から免除内容が選定され、保険料が免除されます。

所得の条件は以下のようになっていますので、確認してください。

【年金保険料免除の所得基準】

免除割合 所得基準
全額免除 【(扶養親族の数+1)×35万円+22万円】以内
4分の3免除 (78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内
半額免除 (118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内
4分の1免除 (158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内

上記の「扶養親族等控除額」というのは、所得税の申告に於いて、扶養(生計を同じくする)親族の人数によって所得控除を受けられる額のことで、一般的には一人当たり38万円になります。

「社会保険料控除額等」というのは、年金保険料や健康保険料などの社会保険料を納めた額の事です。

いずれも年末調整や確定申告で申告する金額であり、源泉徴収票や確定申告書控えで確認出来ますよ。

また地方税法に定める障害者及び寡婦(夫と離婚・死別しており、生計を同じくする子がいる母)は、前年の合計所得金額が125万円以下の場合に年金保険料が全額免除されます。

2021年4月以降は寡夫(妻と離婚・死別しており、生計を同じくする子がいる父)と、生計を同じくする子がいる未婚の父、または母などのひとり親も対象に追加され、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に全額免除されるようになります。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請できます。

本人が申請書を提出し承認された場合、保険料の支払いが猶予されるものです。

所得の条件は上の図の「全額免除」と同じになりますよ。

失業等による特例免除

失業した場合、保険料の納付の免除を受けられる事があります。

雇用保険の被保険者であった会社員と廃業または、事業の休止の届出をしている自営業者などでは、必要書類のが異なるので注意しましょう。

学生納付特例制度

卒業までに1年以上かかる学校に在学している学生に限り、本人が申請を行うことで在学中の保険料の支払いが猶予される制度です。

学生納付特例制度の対象者には、大学や大学院、高等学校の他、夜間・定時制課程や通信課程も含まれるため、多くの学生が対象になりますよ。

配偶者からの暴力による特例免除制度

配偶者からの暴力(DV)により、DV加害者である配偶者と住居が異なる場合、本人の前年の所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除される制度です。

なお世帯主(父母など)は、所得審査の対象になる場合があります。

産前産後期間の免除制度

出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度が新設されました。

自営業者などの第1号被保険者が2019年2月1日以降に出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます(妊娠85日以上で私産、流産、早産された方も含む)。

例えば、5月5日に出産した場合、4月~7月までの4ヶ月間の国民遠近保険料が免除されることになります。

また、双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月之3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。

他の免許制度と異なり、産前産後の免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産予定日の6ヶ月前から、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口への申請が可能ですので、早めに申請しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除

2020年5月1日~、新型コロナウイルス感染症の影響で、国民年金保険料の納付が困難な場合、臨時特例免除申請ができるようになりました。

2020年2月分以降の保険料が対象以下に該当する事が見込まれることが条件です。

  • 2020年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 2020年2月以降の年間所得の見込みが上記の表(年金保険料免除の所得基準)の基準に該当する事

この上記二つ両方を満たすことが条件になりますよ。

保険料の免除期間は、老齢年金を受け取る「受給資格期間」にカウントされ、受け取る年金額は免除の割合により異なります。

猶予期間は「受給資格期間」にカウントされますが、猶予期間分の年金を受け取る事ができません。

また、保険料の免除や納付猶予期間中でも障害年金や遺族年金は受け取ることができます。

年金保険料はできるだけ全額支払う事をオススメしますが、やむを得ない場合は放置せず、免除や猶予申請を行いましょう。

免除や猶予から10年以内であれば、保険料を後から収める事も可能ですよ。

まとめ

年金は老後生活の大切な収入源です。

うっかり未納にならないためにも、自動引き落としなどをしておくことをオススメしますよ。

また「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で定期的に保険料の納付状況を確認しておきましょう。

年金保険料を決められたとおりに払い続ける事で、老後に受け取る老齢年金だけでなく、もしものときには障害年金や遺族年金を受け取る事もできます。

とはいえ、払いたくても払え無い場合もありますので、年金保険料の支払いが難しい場合は滞納せずに免除や猶予制度を利用して、必要な時に必要な年金を受け取れるようにしておきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。