他社借入というのは、どのような状況のことを指すのか?

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カードローンの申し込みをする際に、必ず設けられている他社借入という項目について紹介していきます。

他社借入という言葉について、耳にしたことがないという人も多いかもしれませんが、そのままの意味で解釈すると、「他社から借り入れをしているお金」という意味となります。

基本的に他社借入が多すぎると、新規にカードローンの審査に申し込みをした場合でも審査に通過することが出来なくなってしまうケースが非常に多いですが、人によっては他社借入が多くても審査に通過するというケースもあります。

これらの基準がどのようにして決定しているのかということが分からないという人も多いと思われますので、こちらでは他社借入がカードローンの審査に対してどのような影響を及ぼすのか、そして他社借入というのは何のことを指しているのかということについて詳しく紹介していきます。

他社借入という言葉が指している意味について

カードローンを始めとするローン商品を利用する際に設けられている「他社借入」という言葉が指している意味というのは、簡単に言えば申し込みをしようとしているローン商品以外に、どのローン商品を利用しているのかという意味となります。

一般的には、他社借入を提示する際には他社借入件数と他社借入金額の2点を提示するという仕組みになっているケースが非常に多く、この2点を照合することが目的とされています。

既に他社のローン商品を利用している場合は返済期間中となっているために正確な借入金額を把握していないという方が非常に多いですが、ここで重要となるのは他社借入金額よりも他社借入件数となっています。

例えば、実際には80万円の借り入れをしている人が、借入金額が分からないために75万円と申告した場合でも、それほど大きな罰則が無いということが挙げられますが、4社から借り入れをしている人が3社だと申告した場合は大きな罰則があります。

罰則と言っても、罰金が課せられるというようなことではなく、簡単に言えば審査に通過するだけの評価を得ている人でも審査に通過することが出来なくなるというリスクです。

これは、カードローンの審査に関わらず、企業との商取引に表しても良いかもしれませんが、契約をするパートナーが重要なポイントで嘘をついていると発覚した場合に、その相手は契約をしたいと考えるでしょうかという話になります。

それほど他社借入の情報というのは審査をする上で重要なポイントとなりますので、誤申告をするということは絶対に避けるようにして下さい。

カードローンの審査の際に他社借入で見ている内容とは

カードローンの審査を行う際に、他社借入を提示することになりますが、この他社借入を提示することによって申し込み者の何を見ているのかというと、返済能力と社会的な信用の2点となっています。

カードローンを提供している企業は、基本的に「借りたお金を返せる人にしか貸さない」ということが挙げられます。

2010年に貸金業法が改正されたことによって、年収の3分の1を超える金額に関しては貸し付けてはいけないという法律が定められることになりましたが、この法律が施行される以前は年収を超える金額の貸し付けも行われていて、本人に収入がないという状態でも貸し付けが行われていました。

そのため、法改正によって新たに借り入れをすることが出来ない人が続出してしまったために、自己破産をする人や貸金業者自体が倒産してしまったというケースも非常に多くなりました。

少し話が逸れてしまいましたが、カードローンの審査を行う際に他社借入を提示しなければならない理由としては、その人自身の返済能力を測っているということになりますが、それでは他社借入を提示することによって、なぜ返済能力を測ることが出来るのかということについて少し紹介していきます。

他社からの借り入れに関しては、カードローンの場合に上記でも紹介した法律による規制が挙げられますので、年収の3分の1を超えて貸し付けることが出来ないということになります。

そのため、年収が300万円の人は100万円まで、年収が400万円までの人は133万円までしか借り入れをすることが出来ないということです。

ここでは、日本の労働人口の年収の中央値に近い年収300万円を基準として紹介していきますが、年収が300万円の人が3社から合わせて100万円の借り入れをしている状態なら、どのように頑張っても4社目からカードローンの借り入れをすることが出来ないということになります。

このような場合には、銀行系のカードローンを利用するとか、おまとめローンや借り換えローンを利用することによって問題を解消することが出来るようになっていますが、一般的な消費者金融が提供しているカードローンを利用することは出来ないということです。

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そして、他社借入件数と他社借入金額に関しても密接な関係があって、同じ50万円を借りているのでも1社から借りているのと3社から借りているのでは社会的な信用が大きく異なるということが挙げられます。

3社から借りているということは、1社では50万円の借り入れをすることが出来なかったという証明でもありますので、極端な話をすれば1社から100万円を借りている人と、3社から50万円を借りている人では前者のほうが社会的な信用が高いということになりますので、新規に借りやすいということに繋がります。

貸金業者というのは、申し込み者の返済能力と社会的な信用を測定して、一定の基準に達した場合に貸付をするという仕組みになっていますので、この2点を測るために他社借入を提示させているということを知っておいて下さい。

カードローンの審査で他社借入がゼロ件の人が優遇される理由

一般的にカードローンの申し込みをする際には、20歳以上で普通に仕事をしている人なら誰でも利用することが出来るとされています。

これは、カードローンのタイプを選択しなければという条件が付いていますが、消費者金融系のカードローンの場合は、アルバイトやパートタイマーのように社会的なステータスが低いとされている職業に就いている場合でも借り入れをすることが出来ます。

しかし、これらの話というのは他社借入件数がゼロ件のケースとなっていますので、複数の貸金業者から借り入れをしている場合には当て嵌まらないということになりますので注意して下さい。

それでは、他社の借入件数がゼロ件の場合に、優遇される理由についてですが、これは優遇されているのではなく、他社の借入件数がゼロ件ということは、生活費を除くと返済に充当することが出来る金額が多いということになります。

返済に充当することが出来る金額が多いということは、返済能力があるというように判断されることになるために、他社借入件数がゼロ件の場合は借り入れをすることが容易だということです。

上記でも紹介したように、貸金業者が判断しているのは、その人の返済能力と社会的ステータスの2点となっていますので、返済能力が十分にあるというように判断された場合は社会的ステータスが低くても借り入れをすることが出来るということになります。

まとめ:

いかがだったでしょうか?

カードローンの申し込みをする際に設けられている他社借入という言葉の意味が分からなかったという人も多いと思いますが、十分に理解出来たと思われます。

他社借入というのは、ローンの審査をする際に重要なポイントとなる部分でもありますので、十分に理解してから申し込みをするようにした方が良いでしょう。