消費者金融からお金を借りたとき、ふと頭によぎるのが『借金って払わなくて良い方法はないかな?』っていう事だと思います。
借りたお金を返さないというのは、駄目なことですけど、考えた事がある人はいるでしょうね。
実際、返したくても返せないという方もいるかもしれません。
すでに返済期限は過ぎているのに、手元にお金が無く返すことができなければ、いくら請求されても支払う事は難しいので逃げ出したくなるという気持ちもわからないではありませんけどね。
しかし、消費者金融もお金を貸すプロであり、債務者が支払う利息で儲けている以上、簡単に見逃してはくれないでしょう。
しかし、時効が成立すれば可能性はゼロではないのかな、なんて思ったりもしますよね。
消費者金融の時効は債務者がその権利を行使できると知ってから5年、債務者が権利を行使できるときから10年です。
今回は、消費者金融の借金は踏み倒しできるのか?
時効成立の条件と未払いリスク・解決法などについてご紹介しましょう。
記事の目次
借金の踏み倒しとは?
「借金の踏み倒し」とは、借りたお金をすでに返済期日が過ぎているのに、返さない状態がつづき、さらに借金を放置して返済の無い状態にする事です。
消費者金融から借金をしているのに、滞納したままでいると、督促状などが届かなくなることがあります。
請求が無くなった事で、「借金の踏み倒しに成功した!」なんて安心する人もいるようですが、確かに消費者金融が経営破綻などをして倒産すると、督促がストップする事はあります。
しかし、単に借金を返済しないまま放置していても、踏み倒しできるわけではありません。
消費者金融の借金踏み倒しと消滅時効の関係
消費者金融の借金を踏み倒したいと考えた時、真っ先に思い浮かぶのが消滅時効でしょう。
消滅時効というのは、一定期間に権利を行使しなかったことにより、その権利が消滅する制度です。
消費者金融は、債務者に対し貸したお金を返して欲しいと請求する「債権」を保有しています。
しかし、債務者が借金を返済しないまま逃げ続け、一定期間過ぎれば「消滅時効」によりその権利はなくなってしまいます。
消費者金融などが保有する債権の消滅時効は、次のいずれかの早いタイミングで訪れます。
- 権利を行使することができるときから10年が経過したとき
- 権利をこうしすることができると知ってから5年が経過したとき
通常であれば、消費者金融が請求する権利は5年で消滅するため、時効成立により「合法的」な踏み倒しが可能になるとも言えます。
しかし実際には、消滅時効による消費者金融の借金踏み倒しは難しいと言えますが、その理由は次の二つです。
- 時効の中断が生じている
- 時効の援用を忘れている
なかなか、意味がわからないと思いますので、詳しくご紹介しましょう。
1.時効の中断が生じている
消滅時効による消費者金融の借金踏み倒しが難しい理由として、「時効の中断」が挙げられます。
時効が成立することを狙って返済し続けなかったとしても、次の様な「行動」や「行為」があったときには時効は「中断」されます。
- 債務者が返済意思を示した場合
- 債務者が借金の存在を認める発言をした場合
- 債務者がたとえ1円でも返済した場合
- 消費者金融が返済を請求した場合
- 消費者金融が裁判上の請求を行った場合
- 消費者金融が差し押さえ・仮押さえ・仮処分などを行った場合
消費者金融もお金を貸すプロである以上、返済されないからといって借金を黙って見過ごすこと無く、放置することはまずあり得ません。
そのため消費者金融の借金で消滅時効を成立させることは、かなり難易度が高いことだと言えますね。
もしも、長期間放置している消費者金融からの借金がある方は、一度調べてみるといいでしょう。
2.時効の援用を忘れている
消滅時効による消費者金融の借金踏み倒しが難しい理由の二つ目として、「時効の援用」が挙げられます。
時効の中断を何とかクリアして消費者金融の借金を5年以上返済しなかったとき、「これで時効が成立した!」と安心するのはまだ早いですよ。
単に一定期間が経過したというだけでは、借金は消滅しません。
消滅時効を成立させるためには「時効の援用」という法的手続きが必要です。
【時効の援用とは】
「時効の援用」とは、時効の完成で利益を受ける側が、時効完成を主張することです。時効の効果を確定し発生させるための意思表示で有り、時効を援用しなければ時効の効果は発生しません。
時効の援用は「時効援用通知書」を作成し、「配達証明付き内容証明郵便」で消費者金融に送るといった一連の手続きが必要です。
しかし、この手続きを行わず消滅時効が成立したと思い込んでいると、借金返済から免れることはできなくなります。
消費者金融の借金踏み倒しの5つのリスク
消費者金融と契約を結んでお金を借りた以上は、契約に基づいて返済をする事が必要です。
もっとも、返済できず、つい踏み倒そうとした場合や踏み倒した場合でも、基本的にはそのことで刑罰に処されるわけではありません。
ただ、消費者金融の借金踏み倒しには、次の5つのリスクがありますよ。
【借金踏み倒しのリスク】
- ブラックリストから解消されない
- 遅延損害金が膨らむ
- 財産を差し押さえられる
- 罪に問われる可能性がある
- 債権監修会社から請求される
それぞれ1つずつ詳しくご紹介しましょう。
1.ブラックリストから解消されない
消費者金融の借金を踏み倒そうと返済しない状態を続ければ「信用情報機関」の事故情報に登録される「ブラックリスト」が解消されることはありません。
ブラックリストに登録される時期は、返済が滞って2~3ヶ月経過した頃ですが、延々と返済が遅れた状態が続くため「事故情報」として記録されたままになります。
その期間中、クレジットカードやローンの利用はできなくなってしまいますよ。
2.遅延損害金が膨らむ
消費者金融の借金を踏み倒すつもりで返済しない状態を続ければ「遅延損害金」が膨らむことになります。
延滞すればするほど遅延損害金は「加算」されていきますが、遅延損害金の「上限利率」は、借入総額により次の通り異なります。
借入の種類 | 遅延損害金の上限利率 |
消費者金融の借入 | 年20.0% |
キャッシング利用 | 年20.0% |
ショッピング利用 | 年14.6% |
消滅時効を成立させるつもりで、借金の踏み倒しを狙ったものの、結果的に失敗すれば多額の遅延損害金を支払う事になり、返済総額はかなり大きく膨らむことになるでしょう。
3.財産を差し押さえられる
借金を踏み倒すつもりで消費者金融からの連絡も無視し、返済しない状態を続けた場合には「法的手続き」に移行されることになると考えられます。
その結果、「起訴」などの手続きを経て、財産を差し押さえられることになります。
仮に差し押さえの対象の財産が「給与」であれば、勤務先に通知が届き、消費者金融からお金を借りていることも、踏み倒そうとしている事もバレてしまいますよ。
これは、なかなかハードルが高いというか、かなりのリスクだと思いますね。
4.罪に問われる可能性がある
消費者金融の借金を踏み倒したとしても、借金返済義務はあくまで民事上の責任のため、刑事上の責任を負うわけでは無く罪には問われません。
しかし返すつもりのない状態で借金を重ねた場合には、詐欺罪に問われる可能性もあり、懲役10年以下の刑罰が処されることになります。
また、踏み倒しの方法が悪質な場合は強盗罪に問われる可能性もあるということで、とても怖いですね。
消滅時効以外の方法で、踏み倒すことはできないと考え、逃げずに対処することが重要でしょう。
5.債権回収会社から請求される
消費者金融からの請求を無視し続けたとしても、「債権回収会社(サービサー)」から請求されることがあります。
長期にわたり滞納が続いた場合、消費者金融から債権回収会社に「債権譲渡」することもあるので、それにより返済する相手は債権回収会社に変更されます。
債権回収会社は「全額一括返済」を求めてくるため、非常に厳しい状態に追い込まれる事になるでしょう。
知らない会社から請求が来た、と思って放置する可能性型か鋳物なので、一見すると見覚えの無い会社であっても、しっかり請求内容を確認するようにしましょう。
消費者金融の借金の踏み倒しが不可能な3つの理由!
消費者金融の借金を踏み倒したいと思っていても、実際には「不可能」と考えられますが、その理由は以下の通りです。
【借金踏み倒しが不可能な理由】
- 時効は最終返済日から5年経過が必要
- 引っ越ししても住民票で移転先を確認される
- 債権回収会社に債権譲渡される
それぞれ1つずつ詳しくご紹介しましょう。
1.時効は最終返済日から5年経過が必要
消費者金融の借金を時効で消滅させるためには、最終返済日から「5年」経過する事が必要です。
しかし、消費者金融は、先に説明したとおり、時効期間5年を「中断」させるため様々な方法で請求してきます。
さらに「時効の更新」で時効のカウントを「リセット」するために「裁判」や裁判所の命令による「強制執行」などの手段を行う事となるため、踏み倒すことはできないでしょう。
2.引っ越ししても住民票で移転先を確認される
消費者金融の借金から逃れようとして、「引っ越し」をして住所を変え、住民票を変更したとしても踏み倒しはできないと思われます。
もしも、引っ越しなどで連絡先が不明となった場合、一時的に督促は届かなくなるでしょう。
しかし、消費者金融は債務者の移転先を確認するため「住民票」を取得する事ができるので、いずれバレることになるでしょうね。
3.債権回収会社に債権譲渡される
消費者金融が「債権回収会社(サービサー)」に債権譲渡した場合、督促が「再開」されることになります。
債権回収会社からの督促は「一括」返済が基本であるため、増えた遅延損害金も含め、すべて一度に支払わなければなりません。
消費者金融の借金を踏み倒しできない時の対処法は?
さて、色々書いてきましたが、消費者金融の借金は踏み倒しできないということが分かっていただけたでしょうか?
しかし、度重なる請求から逃げたり住む場所を変えたりしなくても、「法律」で認められた手続きで借金問題は解決出来ます。
消費者金融の借金をなんとかする方法として次の3つの「債務整理」を検討してください。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれ1つずつご紹介しましょう。
任意整理
「任意整理」は、債権者と直接交渉し、将来利息をカットした残りを3年で返済する手続きです。
毎月の返済負担が重いと感じる場合、将来利息がカットされる分、支払いが楽になるのがメリットですね。
また個人再生や、自己破産のように裁判所を通すことなく返済額の減額ができるので、リスクの少ない手続きと言えるでしょう。
個人再生
「個人再生」は、裁判所を介して借金を大幅に圧縮してもらうための手続きで、たとえば住宅ローン返済中のマイホームを処分せずに借金を減額できます。
【個人再生のメリット】
- 借金を大幅に減額できる
- 家や車を残す事ができる
- ギャンブルなどが原因の借金でもできる
【個人再生のデメリット】
- 借金はゼロにならない
- 手間と時間がかかる
- すべての債務が対象になる
- 官報に載る
- ブラックリスト入りする
- 個人再生できない場合もある
- 税金などは減額されない
- マイホームを維持できない場合がある
- 返済額が上がる場合がある
メリット、デメリットがありますので、検討した上で行ってくださいね。
自己破産
「自己破産」は、裁判所に借金返済不能を理由に、借金を免除してもらう手続きで有り、多額の借金を抱えていても借金を「ゼロ」にすることができます。
自己破産の手続きは準備から完了するまで、平均して4~10ヶ月程度かかります。
また1年以上かかるケースもありますね。
自己破産手続きの流れとしては以下のようになります。
【自己破産手続きの流れ】
- 専門家への依頼
- 金利の引き直し計算
- 申し立ての準備
- 裁判所への申し立て
- 面接
- 破産手続き開始の決定
- 管財人面談(管財)
- 債権者集会(管財)
- 免責許可の決定
こうしてみると、とても手続きが多く大変にみえますよね。
これらの手続きは司法書士などの専門家に依頼することで、一部または全部を代理で行ってもらうことも可能です。
まとめ
消費者金融からの借金を踏み倒すことはできないと思っておきましょう。
どうしても借金が返済ができない場合は逃げるのではなく、きちんと消費者金融に相談してみましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。