口座売買が最近話題になっていますが、じつはかなりの危険をはらんでいます。
今回は、口座売買は実際にどんなことをするのか?
もし手を出してしまった即逮捕?捕まる確率は?
そんな問題をわかりやすくご紹介しましょう。
記事の目次
口座売買とは?
まず、口座売買とは、自分の持っている銀行口座を他人に売る行為の事を言います。
口座売買はSNSなどで募集されていて、1口座あたり何万円といった形で取引されていますが、もちろんこれは正式な売買契約など存在しておりません。
SNSでのやりとりなので相手が取引後に姿を消してしまうことも多く、また目的も様々な事から、決して手を出してはいけない金策方法として金融庁や自治体から注意喚起がでているのが現状です。
口座売買はれっきとした違法行為なので、たとえお金に困っていてもけっして利用しないようにしてください。
口座を買う人の目的は何?
売買取引された口座は間違いなく犯罪行為に利用されます。
「振り込め詐欺」や「おれおれ詐欺」などの特殊詐欺事件が代表例ですね。
警視庁がまとめた特殊詐欺事件の認知件数は約1万7千件ですが、被害額は300億円超にものぼっています。
犯罪社集団は「買取口座」を通じて金銭を手にしていると考えましょう。
犯罪社集団の口座売買方法
犯罪社集団が口座を買い取る方法例をご紹介しましょう。
ネット口座のケースで紹介します。
- キャッシュカードの表裏を写メで送る
- その後、口座番号とログイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える
- 相手が指定した住所にキャッシュカードを送る
このような手順で口座売買します。
この口座をお金の貸し借りに使いますが、犯罪社集団は自分の名義ではないので、身元を知られないという魂胆です。
また、本人名義の口座を売ったけど、そちらが凍結されたから配偶者や子供の口座まで作って売ったという話もあります。
こういった例はヤミ金との取引でよくあるようですが、絶対にやってはいけません。
親が勝手に未成年の子供の口座を売ってしまうと、最悪、その後子供が自分の口座を作れなくなるという可能性もあります。
子供に罪は全然ありませんが、親がしっかりしなくちゃいけませんね。
口座売買の相場はいくらぐらい?
「#口座売買」とTwitterでいれれば、ビックリするほどの料の結果が表示されます。
大体の相場は2~4万円ぐらいとなっているようです。
口座を売るとどうなる?即逮捕?
お金に困っていて口座を売ってしまったとしたら、一体どうなるのでしょうか?
「ゆうちょ銀行」ホームページでは、「口座売買」に対する警鐘をならしています。
具体例をご紹介しましょう。
〔口座売買の具体例〕
- 通帳やキャッシュカードの譲渡・販売
- 他人になりすました口座開設
- キャッシュカードの譲渡行為
- なりすまし目的を知ったうえでの通帳やキャッシュカードの売り渡し行為
上記は全て犯罪になります。
犯罪行為に対する量刑については、次の項目で詳しく解説しましょう。
口座売買は犯罪!逮捕されることも!
「口座売買」は紛れもなく犯罪になります。
最悪の場合は逮捕されることもあるでしょう。
問われる罪は2種類あり、ひとつは「詐欺罪」に該当します。
これは刑法246条1項に記されていて、10年以下の懲役が科されることになります。
もうひとつは「犯罪収益移転防止法違反」ですね。
自分名義もしくは他人名義口座を譲渡する行為を指しており、違反をすると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になります。
初犯や自首した場合には後者が適応される傾向ですが、悪質な場合には「詐欺罪」が適応されるでしょう。
口座売買で捕まる確率や時効は?
「口座売買」はかなり高い確率で捕まると考えてください。
逆の言い方をすれば、「不起訴」になる確率はかなり低いと言えますね。
「口座売ったけど捕まらなかった」などという情報は虚偽の可能性が高いです。
日本の警察組織は優秀ですし、内偵捜査による着実な検挙実績が報告されていますよ。
ただし、金融会社への担保としての「銀行口座預け」は例外です。
このような場合は「厳重注意」で済むようです。
それから「口座売買」の罪の時効についてですが、刑罰全体に時効が設定されていて、「口座売買」刑罰も例外ではありません。
「詐欺罪」ならば7年の時効、「犯罪収益移転防止法違反」なら3年が時効になります。
時効カウントは口座売却の時点からです。
つまり口座を売買して上記の年数を経れば、刑事罰に問われないことになります。
ただし、時効を待つのはつらいものですよ。
出来心で「口座売買」に手を染めてしまったら、いっそのこと自首を選んだ方が良いと思います。
自首をして初犯なら20~30万程度の罰金で済ませられるようですしね。
しっかりと反省していることが条件になりますけど。
口座売買がバレると自分の口座が凍結される!
「口座売買」の恐ろしさは刑事罰だけではありません。
金融犯罪に対する処罰は「口座凍結」へと発展するからです。
「口座凍結」は凍結リストにより実行され、該当口座のみならずすべての所持口座が凍結されます。
こうなると保有資産(生活資金)が運用できなくなり、生活維持すら難しくなる事に。
一般的には犯罪解決をみないと凍結解除は難しいと言われています。
どうしても口座凍結を解きたい場合には、有能な弁護士に手助けしてもらうしか方法がありません。
個人で「口座凍結解除要請書」を提出しても効果がないようです。
実際に口座売買で逮捕されたケースは?
ここまで紹介したように、口座売買は立派な犯罪になります。
「詐欺罪」または「犯罪収益移転防止法違反」に問われる可能性があり、警察にバレた場合は逮捕されるリスクがあります。
実際、口座売買で逮捕に至ったケースは少なくありません。
どのような経緯で逮捕されたのか、実際にあったケースをご紹介しましょう。
1.日本人12人が一斉摘発、掲示板の書き込みから発覚!
こちらは2016年19月に逮捕された事例になります。
インターネット上ででの違法な口座売買をめぐり、警視庁は20ン位置、19道府県警による一斉取り締まりで、売買サイトの管理者を含む12人を犯罪収益移転防止法違反などの疑いで摘発したと明らかにしました。(中略)摘発した12人のうち犯罪収益移転防止法違反で逮捕下のは7人で口座売買の誘引や預金通帳などの譲り受け、譲り渡しの疑い。
一般在団法人「日本サイバー犯罪対策センター」と埼玉県警が東堂でサイバーパトロールを行い、口座売買サイトや掲示板の書き込みを発見し、その後各地の警察が捜査を進めて摘発に至ったと言う事です。
結果的に12人が一斉に摘発され、そのうちの7人が「犯罪収益移転防止法違反」の疑いで逮捕されています。
彼らの多くは口座売買サイトの運営に関わっていたようです。
売買された口座は、ネットバンキングの不正送金や振り込め詐欺などに使用されているとみられています。
このように、悪質な事件に使用される可能性が高いと考えると、軽い気持ちで口座売買に関わってはいけないことがわかりますね。
2.預金通帳400枚以上発見!ベトナム7人が逮捕された事件!
こちらは2020年6月のニュースになります。
SNS上で銀行口座など売買を勧誘したとして、県警国際捜査課と大和署などは9日、犯罪収益移転防止法違反(誘引)などの疑いで、いずれもベトナム国籍の無職の男ら7人を逮捕しました。(中略)逮捕容疑は無職の男ら3人は5月9日~6月5日ごろ、SNSに「銀行口座、通帳、カードを買い取る」などと書き込み、正当な理由無く口座などを売り渡すよう勧誘したとしています。
口座売買素行きのアジトが摘発されるケースは、全国でも珍しいとされています。
逮捕された男多とは、SNS上に開設されたベトナム人向けのサイトで、主に帰国するベトナム人に対して「口座や通帳を数千円で買い取る」などと呼びかけていたそうです。
帰国するベトナム人にとって、日本の口座は不要になるため、言われるがまま口座を売り渡してしまう人が多かったと考えられます。
アジトからは「預金通帳467通、キャッシュカード637枚」が押収されたということで、かなり大規模な売買を行う組織だったことがわかります。
3.仮想通貨の口座売買で男女4人が逮捕!
こちらは2018年のニュースになります。
仮想通貨の取引に使う口座を転売したとして、警視庁がベトナム国籍の20代の男女4人を犯罪収益移転防止法違反(仮想通貨口座の有償譲り渡し)の疑いで逮捕していたことが、捜査関係者への取材でわかった。昨年4月、同胞の対象となる犯罪収益に仮想通貨を加えた改正法が施行されていて、仮想通貨口座の転売をめぐる逮捕は全国初ということ。
こちらは普通の銀行口座ではなく、仮想通貨の口座を売買していたケースになります。
逮捕された4人は、別の詐欺グループに開設した口座を売却していたと報じられています。
このほかにも、仮想通貨口座の売買で逮捕される事例が最近増えています。
仮想通貨口座も、普通の銀行口座と同様、本人以外に譲渡する事は禁じられています。
SNSで「買い取ります!」という書き込みを見つけると、お金星瑳につい売ってしまいたくなる人もいるかもしれませんが、実際に逮捕者が出てることを忘れてはいけません。
口座凍結によるリスクとは?
口座売買をして逮捕されると口座凍結のリスクがあります。
この口座凍結ですがどのようなリスクが待っているのでしょうか?
ご紹介しましょう。
口座が凍結されると人生が大きく狂ってしまう!
仮に逮捕されることがなかったとしても、口座を売買するとその後の人生を大きく狂わせてしまう危険性があります。
口座売買でヤミ金に渡った口座は、振り込め詐欺などの犯罪に利用されるので、そこで別の被害者が発生します。
これを食い止めるために、警察や弁護士などは金融機関と連携し、犯罪に使用されていると認められる口座を凍結できる仕組みが調えられています。
その口座に残っている資金は、一定のルールに従って犯罪の被害にあった人の救済金に充てられる事になっていますよ。
問題は、凍結された口座の名義人が犯罪社の一味として認識されてしまうことです。
口座の名義がAさんだったとしたらAさんが犯罪をしていると認識されるのは当然ですよね。
そこで、警察が捜査すれば逮捕されることもありますし、逮捕はされなくてもその通帳を発行した金融機関で2度と口座を利用出来なくなります。
またそれだけではなく、この事実は金融機関同士の情報網で共有されるため「Aという人物は危険だから、口座を使わせてはいけませんよ」という認識が全国の金融機関で共有されることに!
つまり、Aさんは日本国内で自分の口座を持つことが出来なくなるという事です。
これがどれだけ深刻なことなのかは実際に経験しないと分からないかもしれませんが、例えば今まで給料の振り込みを銀行口座で行っていたとしましょう。
それが急に振込出来なくなると、会社側も怪しみますよね。
それで、口座売買したと素直に話したとすると、すぐに信用を失い会社をクビになる可能性もあると思います。
また、携帯電話なども口座がないと作れないと思いますし、とても不便な生活になるという事を覚えておきましょう。
口座開設の解除は非常に困難!
一旦口座が凍結されてしまえば、これを解除するのは用意ではありません。
このようなことになってしまったことの経緯を丁寧に説明したところで、リスクのありそうな相手には口座開設を認めない自由も金融機関側にあります。
本当に悪意が無かったのかどうかの証明は当事者の本人には難しいですし、本当に悪意はなかったとしても、それでも凍結解除に応じなくても金融機関側は困りません。
犯罪者と疑われた本人が金融機関と掛け合っても、口座の凍結解除に応じてくれることはまずないでしょう。
可能性があるとすれば弁護士が間に入り、当人は本当に騙されただけで悪気はなく、今後はこのような事態が二度と起きないようにする事を真摯に説明し、これを分かってもらえたときだけです。
弁護士が間に入っても交渉に相当時間がかかることは、覚悟が必要ですが、凍結介助を目指すならば借金問題に明るい弁護士に相談する必要があります。
まとめ
口座売買の危険性を説明してきました。
どのような感想を持ったでしょうか?
SNSや掲示板で「口座売買」が気軽に表示されていて犯罪への感度が鈍るかもしれませんが、口座売買は犯罪になります!
簡単に現金入手できたとする情報もネット上ではありますが、そんなに簡単にお金をもらえる方法なんてありません。
口座売買で少しのお金が貰えたからと言って、その後口座凍結なんてことになると、人生の歯車が狂いますよ。
口座売買には手を出さないように、甘い誘惑に負けないようにしてください。