借入れをしたら日までにきちんと返済するのが当然ですが、カードローンのように近所のATMから返済できるようになっていると、つい返済期日を忘れて延滞してしまったということもよくあります。
そのため、借入れをしたらきちんと返済スケジュールを立てて返済日を把握しておくことが大切ですが、うっかりして延滞してしまうと「様々なリスクを負うのでは?」と不安になることでしょう。
そこで、もしもレイクALSAの返済で1日でも延滞してしまった場合、どんなリスクがあるのかについて、信用情報や遅延損害金などのリスクに関する疑問にお答えしていきたいと思います。
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記事の目次
疑問その①:レイクALSAで1日でも延滞するとペナルティが付く?
レイクALSAの貸付条件を見ると、「遅延損害金:年率20.0%」と記載されているのを確認できますが、この遅延損害金は延滞が発生した時点から加算される利息のようなお金です。
つまり、遅延損害金は延滞したことに対するペナルティなのです。
レイクALSAとの契約では、返済期日までにきちんと支払うということになっていますが、延滞するとその契約に違反したこととなり、レイクでは延滞者に対し、損害を被ったとして請求されます。
遅延損害金は、返済期日の翌日から発生し、延滞分を返済するまで1日ごとに年率20.0%の割合で加算されていきます。
例えば、「30万円を18.0%で借入れ、1か月(30日間)延滞」したとします。
この場合、返済期日以前は18.0%の通常利息が元金にかかっているのですが、返済期日までに入金せず延滞が発生すると、返済期日の翌日から30日間は、元金に20.0%の遅延損害金が加算されるわけです。
では、レイクALSAの返済を1か月延滞すると、一体どのくらいの遅延損害金を支払わなければならないのでしょうか?
遅延損害金は、「元金×遅延損害金÷365日(うるう年は366日)×延滞日数」という計算式で求めることができます。
これを上記の例に当てはめると、30万円×20%÷365日×30=4,931.5・・・となり、この例では1か月(30日)間で4,932円の遅延損害金が発生することになります。
「1か月で5,000円弱なら大したことないじゃん!」と思う方もいるでしょう。ですが、借入額や延滞日数が多くなれば、当然遅延損害金も増えることになります。
またこの金額は、次回返済日に通常の月返済額にプラスして支払う必要があり、毎月ギリギリで生活している方にとっては大きなダメージとなります。
遅延損害金は日割り計算となっており、1日でも延滞すると利息が18.0%から20.0%にアップするのと同じであるため、大きなペナルティとなります。
疑問その②:レイクALSAで1日でも延滞すると信用情報に傷が付く?
レイクALSAをはじめとするカードローンに申込みをすると、そのときに入力した様々な個人情報が、レイクALSAを提供している新生銀行の他に「信用情報機関」にも一定期間登録されます。
これを信用情報といい、レイクALSAの審査時に大きな参考資料となっています。
レイクALSAは新生銀行グループの新生フィナンシャルが提供するカードローンであり、消費者金融が提供するカードローンよりも審査が厳しい傾向にあります。
つまり、審査時に大きな参考資料となる信用情報に傷が付いていると、レイクALSAの審査を通過できない可能性があるわけです。
ですので、信用情報に傷を付けないことがとても重要なのです。
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《信用情報機関には3つの機関がある》
信用情報機関は、
「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」
「株式会社日本信用情報機構(JICC)」
「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」
という3機関があり、金融機関によって加盟しているところが違います。
◎全国銀行個人信用情報センター(KSC):
主に銀行・信用金庫・JAなどが加盟しており、新生銀行もこの信用情報機関に加盟しています。
◎株式会社日本信用情報機構(JICC):
主に貸金業法に基づく金融機関(消費者金融等)が加盟していますが、近年では銀行やクレジットカード会社の加盟も増加傾向にあります。新生銀行もこの信用情報機関に加盟しているほか、新生銀行の保証会社も加盟しています。
◎株式会社シー・アイ・シー(CIC):
主に貸金業法や、割賦販売法に基づく金融機関(信販会社等)などが加盟しています。新生銀行の保証会社がこの信用情報機関に加盟しています。
《信用情報に傷が付くってどういうこと?》
信用情報機関に登録される内容は、申込者の住所・氏名・年齢・電話番号だけではなく、居住環境や家族人数、婚姻関係の有無などのほか、勤務先情報(勤務先名・住所・電話番号)や収入情報、過去の債務状況なども登録されます。
特に、債務状況に関しては、他社借入れの有無・借入件数・借入金額、返済日、完済日、延滞の有無なども詳細に登録されます。
信用情報に延滞の事実が登録されると、今後再びレイクALSAを利用する際や、他社で新規契約をする際にデメリット(審査に落ちるなど)になる可能性があります。
信用情報に傷が付くとは、長期延滞や債務整理などの「金融事故」が登録されることをいい、それによって今後の借入れに大きなデメリットを残します。
《レイクALSAで1日でも延滞すると信用情報に傷が付く?》
ここで疑問に思うのは、「1日でも延滞すると信用情報に傷が付くのか?」ということではないでしょうか?
消費者金融などが加盟するCICの信用情報には、毎月の入金状況が記録されていきますが、返済期日までに入金すればその月には「$」マークが記録されます。
しかし、期日を過ぎて延滞するとその月には「A」マークが記録されることになります。
入金確認においては、消費者金融の場合は業者ごとに確認日が月に一度あり、決まった日(月末など)に入金確認をします。
ですので、例えば月の返済日が20日であった場合、20日を過ぎて延滞状態になっても月末までに入金すればAマークは記録されないわけです。
ところが、新生銀行の場合は消費者金融とは違っており、レイクALSAはKSCとJICCに加盟しています。
KSCの信用情報では、入金済は「○」、一部入金は「△」、入金無しは「×」で記録します。JICCやCICでは入金確認の明確な基準が決まっていますが、KSCではその点を明確に記載していません。
従って、銀行ごとに入金確認の基準があると考えられます。
というのも、大手銀行のカードローンを延滞した人がKSCに信用情報の開示を求めたところ、1日延滞した月にも「×」マークがついていたと証言しています。
しかしレイクALSAの場合は、1日の延滞では信用情報に記録される可能性は少ないとされており、消費者金融と同様の入金確認がとられていると考えられます。
うっかり忘れの場合もあることから、悪質な延滞でない限り多少大目に見てくれているわけです。
疑問その③:レイクALSAでどのくらい延滞すると信用情報に傷が付くの?
では、レイクALSAでの延滞がどの程度続くと信用情報に傷が付いてしまうのでしょう?
信用情報に傷が付く条件として、「金融事故」を起こした場合が挙げられます。
金融事故とは、ローンやクレジットなど金融取引で起こった違反などを言います。
事故として記録される例には、「長期延滞」・「強制解約」・「代位弁済」・「債務整理」・「自己破産」などがあります。
このうち、長期延滞に該当するのは「61日以上または3か月以上の延滞」とされています。
JICCやCICでは、この期間を長期延滞にあたる一定期間としており、明確な基準を公表していないKSCにおいても、61日以上または3か月以上が基準のラインと考えられます。
KSCでは、レイクALSAで長期延滞が発生すると信用情報の「返済区分」に「あ」と表示されます。
この「あ」は長期延滞を示しており、延滞が解消してから5年間は記録され続けます。
また、その他の金融事故(代位弁済・強制回収・保証債務不履行など)は「え」で表示され、事実発生から5年間は記録され続けます。
JICCでは、借入れ記録が記載されているファイルDの「債権情報」を見ます。
その債権情報の右端にある「異参サ内容/異参サ発生日」という項目をチェックし、そこに「延滞」と書かれていると長期延滞として記録され、信用情報に傷が付いた証拠となります。
まとめ
「レイクALSA」では、1日の延滞でも20.0%の遅延損害金が発生し、延滞日数が延びるのと比例して損害額も増えていきます。
しかし、これはレイクALSAに限ったことではなく、消費者金融が提供するカードローンでも同等割合・同等条件で遅延損害金が発生します。
また、信用情報に関しては、基準の厳しい銀行カードローンでありながらもレイクALSAの場合は、1日程度の延滞では信用情報に傷つくことはありません。
しかしながら、61日以上または、3か月以上延滞し続けると信用情報に長期延滞の事実が登録され、5年間は記録され続けることになります。
特にレイクALSAの場合は、消費者金融のカードローンと違い加盟する信用情報機関が2つ(消費者金融は1機関に加盟)、提携機関が1つとなっており、より多くの信用情報機関に保管されることになります。
つまり、それだけ今後の借入れに大きな影響を与える可能性があることを示しています。
たとえ信用情報に傷が付かなかったとしても、延滞は1日でも許されるわけではなく、自分にメリットは何もありません。
ですので、レイクALSAから借入れをしたら、延滞しないように返済スケジュールを立て、毎月きちんと返済することが大切です。
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